設立趣旨
日本は人口の高齢化が進み、超高齢化社会へ突入しています。国民全体の健康意識の高まりから、平均寿命だけでなく健康寿命の延長が求められています。脳神経外科が対象とする疾患は、先天性疾患、脳腫瘍、脳卒中、頭部外傷、脊椎脊髄疾患、機能的脳疾患などがあり、新生児から高齢者まで幅広い年齢層におよびます。これらの疾患は、意識障害、麻痺、言語障害、高次機能障害などの症状を呈することが多く、健康寿命の延長を実現するためには、脳神経外科領域における診断や治療の発展は必要不可欠です。
現在、名古屋大学および同門病院全体で年間約10,000件の手術を実施しています。しかし、脳神経外科領域には、いまだ解明されていない問題が数多く残され、新たな研究による病態解明や手術技術の向上が求められています。
今般、これまでに培った知識や技術をさらに向上させ、新たな手術技術の開発、質の高い研究を通して新たな治療法や診断法を開発し、これらを臨床現場の方々に提供し、多くの患者さんに恩恵を享受していただくため、NPO法に基づく法人格を取得することとし、特定非営利活動法人東海神経外科疾患研究グループ(TNR)を設立することといたしました。
私たちは、NPO法人設立後も、脳神経外科が対象とする疾患を有する人々に対し、実証に基づく医療の開拓と知識や医療技術の普及また予防に関する事業を行います。また脳神経外科領域における最新医療に関する教育、研究、学術支援事業などを行い、脳神経外科領域の医療レベルの向上を目指します。これにより地域と社会の健康の増進を図り、健康寿命の延長に寄与することができると考えています。豊かな長寿社会と実りある21世紀を実現しましょう。
事業内容
- 脳神経外科が対象とする疾患の治療に関わる人々の教育事業
- 脳神経外科が対象とする疾患に関する情報の社会に対する広報事業
- 脳神経外科が対象とする疾患に関する研究及び学術活動の支援事業
- 脳神経外科が対象とする疾患に関する治療材料、治療技術の開発事業
- その他、本会の目的達成のために必要な事業
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人東海神経外科疾患研究グループという。ただし、英語表記をTokai Neurosurgical disorder Research group とし、略称を TNR とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市西区則武新町三丁目1番17号 NAGOYA GARDEN CLINIC内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、脳神経外科が対象とする疾患を有する人々に対し、実証に基づく医療の開拓と知識や医療技術の普及また予防に関する事業を行う。また、脳神経外科領域における最新医療に関する教育、研究及び学術支援事業を行い、脳神経外科領域の医療レベルの向上を目指す。これにより地域と社会の健康の増進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 情報化社会の発展を図る活動
(4) 科学技術の振興を図る活動
(5) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①脳神経外科が対象とする疾患の治療に関わる人々の教育事業
②脳神経外科が対象とする疾患に関する情報の社会に対する広報事業
③脳神経外科が対象とする疾患に関する研究及び学術活動の支援事業
④脳神経外科が対象とする疾患に関する治療材料、治療技術の開発事業
⑤その他、本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を継続して1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動及び事業を推進する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を継続して1年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3 人以上 12 人以内
(2) 監事 1 人以上 3 人以内
2 理事のうち、1 人を理事長、1 人を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款
に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前 2 項の規定に関わらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その期間を伸長する。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 監事が前項の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第 20 条 この法人に、法上の役員の他に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任免する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて法人の活動や運営に助言することができる。
(事務局及び職員)
第 21 条 この法人に、事務を処理するための事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第 22 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第 23 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 24 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 会員の除名
(7) 監事の選任又は解任
(8) 役員の職務及び報酬
(9) その他運営に関する重要事項
(開催)
第 25 条 通常総会は、毎事業年度 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の 3 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 26 条 総会は、第 25 条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第 25 条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催日の 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 27 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 28 条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 29 条 総会における議決事項は、第 26 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 30 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 28 条、第 29 条第 2 項、第 31 条第 1 項第 2 号及び第 54 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的記録による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名・押印しなければならない。
3 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 社員総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(運営方法)
第 32 条 総会の運営方法は、この定款の定めるもののほか、別に規定を定めることができる。
第6章 理事会
(構成)
第 33 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 34 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 理事の選任及び解任
(2) 入会金及び会費の額
(3) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) 総会に付議すべき事項
(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 35 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 3 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的記録をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 36 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第 35 条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 37 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第 38 条 理事会における議決事項は、第 36 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の 3 分の 2 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 39 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 38 条第 2 項及び第 40 条第 1 項第 2 号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 40 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的記録による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名又は記名・押印しなければならない。
(運営方法)
第 41 条 理事会の運営方法は、この定款の定めるもののほか、別に規定を定めることができる。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 42 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第 43 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の 1 種とする。
(資産の管理)
第 44 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 45 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 46 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の 1 種とする。
(事業計画及び予算)
第 47 条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 48 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 49 条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 50 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 51 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 52 条 この法人の事業年度は、毎年 5 月 1 日に始まり翌年 4 月 30 日に終わる。
(臨機の措置)
第 53 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 54 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 3 分の 2 以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 55 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 3 分の 2 以上の承諾を得なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 56 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、解散時の総会にて決議した者に譲渡するものとする。
(合併)
第 57 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 3 分の 2 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 58 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第 10 章 雑則
(細則)
第 59 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。